補償・慰謝料
交通事故の補償
治療費について
応急手当費診察料、手術料、入院料投薬料、転院費、処置料等通院費、入院費など…
※接骨院・鍼灸院での治療費もここに含まれます。
※接骨院・鍼灸院での治療費もここに含まれます。
交通費について
通院に際しての交通費も支払われます。
公共交通機関かタクシー、有料駐車場、自家用車のガソリン代etc…
公共交通機関かタクシー、有料駐車場、自家用車のガソリン代etc…
休業損害費について
自賠責保険基準では原則として1日5,700円が支払われます。また、日額5,700円を超える収入があることを証明できる際には、19,000円を上限に下記計算式による実費が支払われます。
給与所得者について
過去3カ月間の1日当たりの平均給与額が基礎となります。
事故前3カ月の収入(基本給+付加給与(諸手当))÷90日×認定休業日数(会社の総務課が作成したもの、担当者名、代表社印
パート・アルバイト・日雇い労働者について
日給×事故前3カ月間の就労日数÷90日×認定休業日数(アルバイト先等の証明を要します。)
事業所得者について
事故前年の所得税確定申告所得を基準に、1日当たりの平均収入を算出します。
家事従事者について
家事ができない場合は収入の減少があったものと見なし、1日当たり5,700円を限度として支給されます。
給与所得者について
過去3カ月間の1日当たりの平均給与額が基礎となります。
事故前3カ月の収入(基本給+付加給与(諸手当))÷90日×認定休業日数(会社の総務課が作成したもの、担当者名、代表社印
パート・アルバイト・日雇い労働者について
日給×事故前3カ月間の就労日数÷90日×認定休業日数(アルバイト先等の証明を要します。)
事業所得者について
事故前年の所得税確定申告所得を基準に、1日当たりの平均収入を算出します。
家事従事者について
家事ができない場合は収入の減少があったものと見なし、1日当たり5,700円を限度として支給されます。
慰謝料について
慰謝料=事故によって被害者が受けた精神的な苦痛に対して支払われる賠償金のを指します。
基本、1日4,200円が支払われます。
慰謝料の対象になる日数は、「治療期間」と「実治療日数」によって決定されます。
基本、1日4,200円が支払われます。
慰謝料の対象になる日数は、「治療期間」と「実治療日数」によって決定されます。
治療期間 …… 治療開始日から治療終了日までの日数を指します。
実治療日数 … 実際に治療を行った日数を指します。
実治療日数 … 実際に治療を行った日数を指します。
「実治療日数」×2 と「治療期間」で少ない方の数字に4,200円をかければ慰謝料が算定されます。
(※整形外科に通院した場合と接骨院に通院した場合のみ、実治療日数の2倍の慰謝料が算定されます。鍼灸院や整体院では、実治療日数のみしか算定されません。慰謝料の面から見ても、接骨院(整骨院)にかかる事をお勧めします。)妊婦が胎児を死産又は流産した場合は、上記のほかに慰謝料が認められます。
(※整形外科に通院した場合と接骨院に通院した場合のみ、実治療日数の2倍の慰謝料が算定されます。鍼灸院や整体院では、実治療日数のみしか算定されません。慰謝料の面から見ても、接骨院(整骨院)にかかる事をお勧めします。)妊婦が胎児を死産又は流産した場合は、上記のほかに慰謝料が認められます。
自賠責保険とは
国が、交通事故の被害者に対して、
最低限の補償を受けられるよう被害者救済を目的に始めた保険制度です。
自動車損害賠償責任保険(自賠責保険)は、公道を走るすべての自動車やバイク(原付含む)に加入が義務づけられており、一般に「強制保険」と呼ばれています。
最低限の補償を受けられるよう被害者救済を目的に始めた保険制度です。
自動車損害賠償責任保険(自賠責保険)は、公道を走るすべての自動車やバイク(原付含む)に加入が義務づけられており、一般に「強制保険」と呼ばれています。
被害者の保護を目的としているので、本来は保険の契約者である加害者が保険金の請求を行うのですが、被害者も自賠責保険に対して請求できます。被害者が請求を行う場合は保険金の請求ではなく損害賠償の請求と呼ばれますが、被害者にとっては同じ金額が補償されます。